よくある質問
皆様から寄せられるご質問を掲載しております。ご相談・お問い合わせの前にご一読ください。
ご質問一覧
- 今は在宅で一人暮らしを楽しんでいます。でも、今後緊急入院し、在宅生活が困難になった場合など、その後、安心して暮らす場所をどのように探していけば良いでしょうか。
- 夜間に入院した時に手続きに来てもらえますか?
- 賃貸住宅に住むために身元保証人だけお願いできますか?
- 生活保護を受給していますが、契約することはできますか?
- 預託金とは、どのようなお金ですか?
- 預託金は、一括で支払いができない場合には、契約できませんか?
- 預託金以外の通帳を弁護士に預け、金銭管理をお願いした場合、監査は、誰が行って頂けますか?
- 契約者が亡くなり、契約が終了すると、預託金はどうなりますか?
- 亡くなったときに親族が葬儀をしてしまうと、預けた葬儀費用はどうなりますか?
- 自分なりの葬儀、散骨などをお願いしたいのですが、可能ですか?
- 全く身寄りがないわけではなく、遠方に親族がいて少しは付き合いもあります。そういった場合でも、ご契約は結ぶことができますか?
- 契約したけれど、親族が積極的に協力してくれるようになったので、解約したいのですが、どうしたら良いでしょうか。
- 後見人がついたら、契約はどうなりますか?
- 現在認知症になっているのですが、契約はできますか?
- Q.今は在宅で一人暮らしを楽しんでいます。でも、今後緊急入院し、在宅生活が困難になった場合など、その後、安心して暮らす場所をどのように探していけば良いでしょうか。
- A.協議会スタッフが一緒にお探しします。リハビリが必要な方には、老人保健施設を探したり、生涯、安心して暮らせる場所をというときには、有料老人ホームを探し、一緒に見学に行ったり、また、特別養護老人ホームを申し込んだり等を行い、ご本人の経済状況に応じた、安心して暮らせる場所を見つけていきます。
- Q.夜間に入院した時に手続きに来てもらえますか?
- A.はい。夜間はもちろん、24時間365日緊急対応を行います。契約時に緊急連絡先をお知らせいたしますのでご安心ください。
- Q.賃貸住宅に住むために身元保証人だけお願いできますか?
- A.申し訳ありませんが、弊協議会は、生涯に渡って、安心して暮らして頂くために身元保証、生活支援、葬送支援等のご支援をしております。部分的に身元保証のみや、葬送支援のみ等は、取り扱いは致しておりません。
- Q.生活保護を受給していますが、契約することはできますか?
- A.もちろん、生活保護を受給されている方へも、ご契約・ご支援をさせていただきます。
- Q.預託金とは、どのようなお金ですか?
- A.生前はもちろん、お亡くなりになられた後のご支援(各種役所関係の手続きや自宅の整理等)も行うため、事前にお預かりする費用のことです。預託金には、預り金と身元保証費用・生活支援費用・入会金・葬儀・納骨費用、弁護士関係費用が含まれています。全て支援が終了しましたら精算を行い、余剰にお預かりした預託金は、相続人へと返金いたします。
また、預託金に関しましては弁護士法人が管理いたしますので、ご安心ください。
- Q.預託金は、一括で支払いができない場合には、契約できませんか?
- A.一括が難しい方には、分割払い、毎月の積み立てなどでの対応もできます。積み立てはご本人の収入に応じて、生活に支障がないような額を設定いたします。
- Q.預託金以外の通帳を弁護士に預け、金銭管理をお願いした場合、監査は、誰が行って頂けますか?
- A.ご本人の希望する第三者(親族や行政など)へ金銭管理報告を出すことができます。これによって監査が可能です。
- Q.契約者が亡くなり、契約が終了すると、預託金はどうなりますか?
- A.精算して、相続人へ返還します。そのため、ご契約にあたり、相続調査を行い、相続人を特定しておきます。
- Q.亡くなったときに親族が葬儀をしてしまうと、預けた葬儀費用はどうなりますか?
- A.使わなかったものは全て相続人へお返しします。
- Q.自分なりの葬儀、散骨などをお願いしたいのですが可能ですか?
- A.ご希望を伺って、希望通りのご葬儀、散骨、樹木葬などもお引き受けすることができます。ご契約時ではなく後から追加の契約として引き受けることもできます。
- Q.全く身寄りがないわけではなく、遠方に親族がいて少しは付き合いもあります。そういった場合でも、ご契約は結ぶことができますか?
- A.もちろん使えます。弊協議会では、行政や施設の相談員、ケアマネージャーや、ご本人と付き合いのあるご親族の方々などと連携し、ご契約された方を支援していく法人です。
一人でも多くの方の支援の手が加わることで、ご契約した方はさらに安心を得ることができます。
- Q.契約したけれど、親族が積極的に協力してくれるようになったので、解約したいのですが、どうしたら良いでしょうか。
- A.解約はいつでもできます。精算して使わなかった分の預託金はお返しします。
- Q.後見人がついたら契約はどうなりますか?
- A.いったん終了し、精算します。その後、後見人と弊協議会の間で生活支援契約を結びます。これによって、後見人がやりづらい生活のお手伝いや身元保証、亡くなったときの対応などのお引き受けができます。
- Q.現在認知症になっているのですが契約はできますか?
- A.申し訳ございません。判断能力のない方とはご契約ができません。
既に成年後見人がついている場合は、その後見人とご契約をすることでご支援ができます。