【遺品整理・生前整理】
遺品整理
ご契約者様が死亡された際、お部屋に残されたご遺品の整理、不用品の処分・廃棄、遺品の買取・査定など、ご契約者やご遺族の方々のご要望に合わせて、対応させて頂きます。
その際、『遺品整理士』・『遺品査定士』等、遺品整理や遺品の買取に精通した方を派遣し、対応致しますので、ご安心して、遺品整理について、お任せ頂けます。
遺品整理・片付け | 遺品の査定・買取 | 不用品の処分・廃棄 |
形見分け品の 移送・引っ越し |
遺品整理作業後の 簡易清掃 |
生前整理
亡くなる前に、ご家族に迷惑をかけまいと、家財道具を整理しておきたいと考えられているご契約者様については、お見積りの上、『生前整理』という形で、整理・処分等をお受けさせて頂きます。
その他、人生の終わりに向け、ご準備をされている方が大変増えておりますので、身の回りの整理から、エンディングノート作成のサポートまで、ご支援いたします。
身の回りの 整理・相談 |
不用品の処分 | エンディングノート 作成 |
【身元保証】
身内や身寄りのない高齢者の方・障がい者の方、家族と疎遠になってしまった方のため、賃貸住宅や有料老人ホームなどの福祉施設への入居、病院への入院の際、ご契約者様の身元保証を致します。
高齢者の方・障がい者の方が、施設や賃貸住宅に入居したり、病院に入院したりする際には「身元保証人」が必要となります。そのため、身寄りがいない、身寄りはいるが遠方で暮らしていて、頼りたくないといった高齢者の方や障がい者の方にとっては、それが大きな壁となります。
弊協議会では、こうした高齢者の方・障がい者の方の身元保証人となり、安心のシニアライフを支えます。
終身で何度でも身元保証致します。
金銭面の保障、緊急対応いたします。
保証人が必要な理由
家賃や医療費の滞納があった時や、もしもの時に、保証人がいなければ、対応できないため、手続きを行う際、様々な面で、『身元保証人』が必要になります。
「個人」から「法人」の保証人にされてはいかがでしょうか?
保証人が個人である場合、高齢で亡くなってしまう場合や、引越等で、遠方に離れてしまう可能性がございます。そうした状況は、実質的に無保証状態と同じであり、形式的な保証人になる可能性があります。
また、少子高齢化の中で、身元保証人をお願いする側も、引き受ける側も、大変困難な時代を迎えています。
これらを解決する仕組みとして、法人による身元保証人引受制度が導入されるようになり、法人が身元保証を行うことにより、保証をより安定的に継続することができますので、今後は『法人』を身元保証人にすることをお勧め致します。
【施設入居保証】
高齢になられますと、どうしても視野に入ってくるのが『高齢者施設への入居』です。
身寄りのない方は特に、“身元保証人”等が必要となったり、入居が決まった後も、一人で入居の準備をしていくのは、大変な作業でもあったりします。
そこで、弊協議会では、入居準備のお手伝いから、入居を希望する住宅、施設へ訪問される際の立会い、入居後の住宅・施設での安否確認まで、サポートさせて頂きます。
高齢者施設への 入居準備 |
住宅・施設での 安否確認 |
住宅・施設の見学、面接 入居立会い |
【万一の時の支援業務】
ご遺族がいらっしゃる方でも、不慮の事故などで亡くなられた場合、遠方で暮らされている場合等、緊急時にすぐにご契約者様のもとに、駆けつけることができないことは、多くあるものと思います。
また、身寄りのない方であれば、自身のご遺体を引き取り、葬儀等を行うこともできない為、第三者のご協力が必ず必要となります。
そこで、弊協議会では、危篤時・死亡時の掛け付けから、死後の各種手続き等も含め、ご契約者様の万一に備えて、順次ご準備を整え、対応に当たって参ります。
危篤時・死亡時の 駆け付け |
各種保険返還手続きの 代行 |
死亡診断書の受け取り・ 施設等の清算代行 |
希望した連絡先への 訃報連絡 |
ご遺体の引き取り・ 手配 |
死亡後の支援清算 |
【生活支援】
ご高齢となりますと、本当に小さなことでも、困りごとが増えていくことでしょう。
中でも、市役所・区役所等での諸手続きや、各種証明書の発行、銀行・金融機関等での手続きは、複雑なことが多く、困難を極めている方も多いのではないでしょうか。
弊協議会では、それらの手続き代行を中心に、生活支援を行って参ります。
役所手続き代行 | 各種証明書の申請代行・ 各種保険手続き |
銀行・金融機関での 手続き代行、付添い |
【ペット支援業務】
ペットを飼われている皆様は、兎にも角にも『自分のペットのお世話』は、注目されることでしょう。
身内・ご家族のように、ペットのお世話をされている方にとっては、急遽、長期で入院しなくてはならなくなったとき、継続的なお世話ができなくなったとき、『ペットの引き取り手』を探したり、一時的にでも預かってくれる方は、知っておきたいはず。
また、身寄りのない方にとっては、自身がお世話できなくなったとき、その後のお世話を引き継いでくれる方の存在は、どうしても必要となります。
弊協議会は、ペットの一時的なお預かりやお世話のご相談、死亡などを含め、何らかの事由によって、継続的なお世話ができなくなった際のペットの引き取り手を探すお手伝いをさせて頂きます。
ペットの管理・相談 | 死亡した際のペットの 引き取り先の相談 |
【葬儀・納骨支援】
危篤対応後、ご逝去された場合は、葬儀の手配やご遺族などへの連絡通知など、素早く対応いたします(生前にご本人の意思を確認させて頂きます)。
また、行政への届出・事務手続き・ライフライン停止・廃止の手続きなどを行います。
葬儀支援
葬儀一式の準備 ・喪主の代行 ・生前の意志の実現(宗旨宗派等の問わないもの)
納骨支援
生前の意志に則り、指定された場所、方法で納骨。その後の墓参や掃除、維持管理も行ないます。
お墓の準備をされていない会員様へ
弊協議会には、お墓の準備をされていない会員様の為に提携しております、永代供養付き納骨塔があります。お骨は三十三回忌まで保管し、その後は合祀塔に納めて永代にわたり供養いたします。毎年八月、第三日曜日に永代経法要を勤めます。
【成年後見】
ご家族に迷惑をかけまいと、様々ご準備をされている高齢者様が増える中、認知症や精神障害などを患い、意思表示・判断能力が十分にできなくなる方は、少なからず、出てくるものと思います。
弊協議会は、弁護士や司法書士、行政書士の方々とご連携をしながら、『成年後見制度』を活用し、公正証書遺言の作成等をはじめとした、ご支援を行って参ります。
『成年後見制度』とは
認知症、精神障がい、知的障がい等を患い、意思表示・判断能力が十分にできない方々が不利益を被らないように、保護・支援を行う『後見人』を決めることのできる制度です。
また、制度は、『任意後見制度』と『法定後見制度』の2種類に大きく分けられます。
『成年後見制度』の種類と概要
種 類 | 概 要 |
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「任意後見制度」 | 将来的に判断能力が不十分になった際に備え、保護や支援頂く方を予め契約により選任するという制度。 信頼できる方に、はっきりと自己の意思表示ができなくなった後の対応を全てお願いしたい方が、多くご利用されております。 |
「法定後見制度」 | 精神上の障がいにより、判断能力が不十分となった際に、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任するという制度。 法定後見人がご本人を支援する内容は、法律が定めており、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。 |